不動産情報でいい質問
気になる質問を発見しました。
質問:
知恵を貸して下さい。バツイチ男性(先妻との間に子供一人有・先妻に親権があります)と結婚を考えていますバツイチ男性(先妻との間に子供一人有・先妻に親権があります)と結婚を考えているのですが、将来、旦那が亡くなった時、相続でややこしくなる事を避けたいと考えています。
先妻との子には、養育費は毎月振り込みをしていますが、離婚後会っておらず、私からみれば赤の他人です。
生活に余裕があれば先妻の子が20歳になった時、100万程度のお祝いを渡してあげれればと考えていますが、結婚してみないと先妻の子の為に生活費から積立できるかは分かりません。
私の悩みは以下の5点です。先妻の子が相続人であることは承知しています。
旦那には、妻(私)と私との子に全財産を相続させる、という旨の公正証書遺言を作成してもらうと、話し合いはしています。
①旦那が亡くなった場合、先妻の子にも知らせなければなりませんか?②知らせなくてもOKな法的な手段はありますか?③遺言書があっても、遺産分割協議書の作成は必須なのですか?④マイホームを夫名義のみで建てた場合、ローン完済後に妻(私)の名義に変更しても、旦那の死亡時には 生前贈与があったとして、相続財産に加えられてしまいますか?⑤万が一私が旦那より先に亡くなった場合、旦那に相続された遺産は、旦那の死後、先妻の子に相続されることになりますか?私の一番の望は、旦那の死を先妻の子に知らせなくても済む方法を知りたいです。
先妻の子に遺留分減殺請求を出された場合、遺留分を現金で渡せるだけの余裕がなかった時に、不動産等を売却して現金化しなければならない事態になることを恐れています。
先妻の子に相続させたくない、というのは狭い心の考えだとも思いますが、どうかお知恵を貸してください。不動産情報宜しくお願いします。
興味深いですね。
ベストアンサーはこうなってました。
回答:
1、遺言書があれば知らせなくても相続手続きを完了させることは可能です。
2、あなたの分と2つの公正証書遺言を作成しておくと良いと思います。
3、必要ないです。4、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産が相続財産の対象になると思われます。
5、その可能性は否定できませんので、あなたが亡くなった時はすべて自分の子供に相続させることにしてはどうですか?旦那さんが遺留分を請求しなければすべてあなたの子供に相続できます。「知らせなくても済む」の意味が、「知らせなくても相続手続きを完了できる」という意味なら不備の無い遺言書を作って遺言執行者を指定しておけば可能です。
ではまた。
(参考、Yahoo!知恵袋)
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